法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文

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定款の認証)

第30条
  1. 第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。

解説

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  • 株式会社の定款は、公証人の認証(公証)を受けなければ効力を生じない。なお、定款に関して公証を要する機会はこの原始定款策定時のみであり、以下に示す会社成立前の変更、会社成立後株主総会決議による変更ともに公証を必要としない。
  • 公証を受けた定款は、以下の例外を除いて、会社の成立(=会社の登記)まで、変更できない。
    1. 発起設立の場合
      1. 第33条により、第28条各号に定める事項について検査役の調査を受けたときに、現物出資財産等について定款記載の価額と実際の価額が異なる場合。
      2. 発行可能株式総数を定めていない場合、又はこれを変更する場合(第37条
    2. 募集設立の場合
      1. 設立時募集株式の払込期日までに、上記1-1,1-2の変更についてなされた場合(第95条
      2. 創立総会で変更が決議された場合(第96条

関連条文

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  • 第26条(定款の作成)
  • 第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
  • 第37条(発行可能株式総数の定め等)

前条:
会社法第29条
(定款の記載又は記録事項)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第2節 定款の作成
次条:
会社法第31条
(定款の備置き及び閲覧等)
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