会社法第26条
条文
編集(定款の作成)
- 第26条
- 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。第886条の2第3項、第886条の3及び第906条の2第3項を除き、以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
改正経緯
編集2023年改正にて、括弧書き内に「第886条の2第3項、第886条の3及び第906条の2第3項を除き、」を挿入。
解説
編集- 会社法/定款#記載内容参照。
モデル定款
編集関連条文
編集参照
編集
|
|