法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第1章 設立

条文

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(設立手続等の特則)

第102条
  1. 設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第31条第2項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。
  2. 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第63条第1項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。
  3. 設立時募集株式の引受人は、第63条第1項の規定による払込みを仮装した場合には、次条第1項又は第103条第2項の規定による支払がされた後でなければ、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができない。
  4. 前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
  5. 民法第93条第1項ただし書及び第94条第1項の規定は、設立時募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第61条の契約に係る意思表示については、適用しない。
  6. 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

改正経緯

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  • 2014年改正により、第3項及び第4項を新設、旧第3項及び第4項を各々第5項及び第6項に項番繰り下げ。

解説

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  • 会社法第31条(定款の備置き及び閲覧等)
  • 会社法第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
  • 会社法第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
  • 民法第93条(心裡留保)
  • 民法第94条(虚偽表示)
  • 会社法第61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)

関連条文

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前条:
会社法第101条
(定款の変更の手続の特則)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第102条の2
(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
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