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会社法第102条の2
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第2編 株式会社
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第1章 設立
条文
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(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
第102条の2
設立時募集株式の引受人は、
前条
第3項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
解説
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2014年改正にて新設。
関連条文
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前条:
会社法第102条
(設立手続等の特則)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第9節 募集による設立
次条:
会社法第103条
(発起人の責任等)
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会社法第102条の2
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