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会社法第61条
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第2編 株式会社
>
第1章 設立
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
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(設立時募集
株式
の申込み及び割当てに関する特則)
第61条
前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
解説
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会社法第59条
(設立時募集株式の申込み)
会社法第60条
(設立時募集株式の割当て)
関連条文
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会社法第102条
(設立手続等の特則)
参照条文
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商業登記法第47条
(設立の登記)
前条:
会社法第60条
(設立時募集株式の割当て)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第9節 募集による設立
第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
次条:
会社法第62条
(設立時募集株式の引受け)
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会社法第61条
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