法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第1章 設立

条文 編集

(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)

第61条
前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

解説 編集

関連条文 編集

参照条文 編集


前条:
会社法第60条
(設立時募集株式の割当て)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立
第9節 募集による設立

第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
次条:
会社法第62条
(設立時募集株式の引受け)
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