法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)会社法第62条

条文 編集

(設立時募集株式の引受け)

第62条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。
  1. 申込者
    発起人の割り当てた設立時募集株式の数
  2. 前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者
    その者が引き受けた設立時募集株式の数

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第61条
(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立
第9節 募集による設立

第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
次条:
会社法第63条
(設立時募集株式の払込金額の払込み)
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