法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文

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(引受けの無効又は取消しの制限)

第51条
  1. 民法(明治29年法律第89号)第93条ただし書及び第94条第1項 の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。
  2. 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

解説

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個々の株式申し込みの、無効・取消しをできる限り防止し、動的安全を優先させる規定。

第1項
心裡留保における会社側の悪意、過失の存在(第93条ただし書)及び虚偽表示第94条第1項)のおける無効の適用を排除。
第2項
株式会社成立後は、その意思決定に錯誤が介在する場合、又は、強迫詐欺によるものであっても、引き受けそのものに無効・取消しを主張しえない。究極的には、取引の安全、すなわち、他の株主、会社債権者を含めた関係者の保護にあると解される。

また、創立総会等において、議決権を行使した引受人もまた、同様となる(会社法第102条第4項参照)

ただし、制限行為能力者による、意思表示はこの限りでない。


前条:
会社法第50条
(株式の引受人の権利)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第7節 株式会社の成立
次条:
会社法第52条
(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
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