会社法第51条
条文
編集(引受けの無効又は取消しの制限)
- 第51条
解説
編集個々の株式申し込みの、無効・取消しをできる限り防止し、動的安全を優先させる規定。
- 第1項
- 心裡留保における会社側の悪意、過失の存在(第93条ただし書)及び虚偽表示(第94条第1項)のおける無効の適用を排除。
- 第2項
- 株式会社成立後は、その意思決定に錯誤が介在する場合、又は、強迫や詐欺によるものであっても、引き受けそのものに無効・取消しを主張しえない。究極的には、取引の安全、すなわち、他の株主、会社債権者を含めた関係者の保護にあると解される。
また、創立総会等において、議決権を行使した引受人もまた、同様となる(会社法第102条第4項参照)
ただし、制限行為能力者による、意思表示はこの限りでない。
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