(株式の引受人の権利)
- 第50条
- 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
- 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
- 1項は、発起人が株主となる時点を規定している(株式会社成立の時点)。
- 2項は、発起人のもつ株主となる権利(権利株)の譲渡は、成立後の株式会社に対抗できない旨を定めている。
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