法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文編集

(表見w:代表取締役

第354条
w:株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

解説編集

関連条文編集


前条:
会社法第353条
(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第4節 取締役
次条:
会社法第355条
(忠実義務)


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