法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

第353条
第349条第4項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。

解説

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代表取締役は株式会社における裁判上の一切の行為をする権限を有する(第349条第4項)が、本条はその例外として、監査役設置会社でない会社における株式会社と取締役との間の訴えにおいては、会社の代表は株主総会によって選任された者が務める。なお、監査役設置会社においては、第386条により、監査役が会社を代表する。

関連条文

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  • 会社法第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

前条:
会社法第352条
(取締役の職務を代行する者の権限)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第4節 取締役
次条:
会社法第354条
(表見代表取締役)


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