民法第109条
条文編集
(代理権授与の表示による表見代理等)
- 第109条
- 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
- 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において 、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
改正経緯編集
- 2017年改正で第2項が追加され、見出しに「等」が加えられた。
- 第2項においては、代理権授与表示による表見代理が成立する際、権限踰越が生じた場合の取り扱いについて定めた。
- 平成16年12月1日法律第147号による改正:民法現代語化に伴い、「確立された判例・通説」に基づき、本条ただし書が追加された。
- (改正前の本条)
- 第三者ニ対シテ他人ニ代理権ヲ与ヘタル旨ヲ表示シタル者ハ其代理権ノ範囲内ニ於テ其他人ト第三者トノ間ニ為シタル行為ニ付キ其責ニ任ス
解説編集
代理権授与の表示が存在するとき、その無権代理行為が表見代理の成立により有効となるための要件について規定している。 第三者が、w:善意無過失であることが要件となる。
参照条文編集
判例編集
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