法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文編集

(自己契約及び双方代理等)

第108条
  1. 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
  2. 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

改正経緯編集

2017年改正前の条文

(自己契約及び双方代理)

同一の法律行為については、相手方代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。

解説編集

自己契約・双方代理の効果を定めた規定。

2017年改正前は、自己契約及び双方代理は禁止とされており、違反して行われた代理行為については、無権代理となることが判例上確定していたが、改正により、禁止の規定が削られ自己契約及び双方代理は、無権代理と規定された。

「債務の履行」と「本人があらかじめ許諾した行為」とが例外として規定され、この場合は代理として有効に成立する。前者が定められているのは、従来の法律関係に基づくにとどまる行為であり、本人にとって新たな利害関係を生じる法律関係を創設するものでないからと説明され、債務の履行以外にも、これと類似した行為であれば同様に許容されると解されている。後者の場合、事前に許諾した場合だけでなく事後に追認した場合も含まれる。

108条の拡張適用事例については、それぞれの判例評釈を参照。

参照条文編集

判例編集

参考文献編集

  • 我妻栄『新訂民法総則(民法講義1)』(岩波書店、1965年)341頁
  • 四宮和夫『民法総則(第4版補正版)』(法律学講座双書)(弘文堂、1996年)238頁

前条:
民法第107条
(代理権の濫用)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第3節 代理
次条:
民法第109条
(代理権授与の表示による表見代理等)


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