法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文編集

(権限外の行為の表見代理

第110条
前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

改正経緯編集

  • 2017年改正で第109条に第2項が追加されたことに伴い、単項本文箇所が第1項となったことに伴い、文言が「前条本文」から「前条第1項本文」に改正された。

解説編集

表見代理成立要件のうち、第2類型である「権限踰越」について定める。

参照条文編集

  • 第109条(代理権授与の表示による表見代理)
    1. 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

判例編集


前条:
民法第109条
(代理権授与の表示による表見代理等)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第3節 代理
次条:
民法第111条
(代理権の消滅事由)


このページ「民法第110条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。