民法第110条
条文編集
(権限外の行為の表見代理)
- 第110条
- 前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
改正経緯編集
- 2017年改正で第109条に第2項が追加されたことに伴い、単項本文箇所が第1項となったことに伴い、文言が「前条本文」から「前条第1項本文」に改正された。
解説編集
表見代理成立要件のうち、第2類型である「権限踰越」について定める。
参照条文編集
- 第109条(代理権授与の表示による表見代理)
- 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
判例編集
- 原因無効宅地建物の所有権取得登記等抹消登記請求(最高裁判決 昭和34年02月05日)
- 根抵当権設定登記抹消登記手続請求(最高裁判決 昭和41年11月18日)不動産登記法第25条,不動産登記法第26条,不動産登記法第35条
- 貸金請求(最高裁判決 昭和35年02月19日)
- 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和44年06月24日)
- 土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求(最高裁判決 昭和44年12月18日)民法第761条
- 所有権確認請求および所有権移転登記手続等反訴請求(最高裁判決 昭和44年12月19日)
- 所有権移転登記抹消登記手続請求(最高裁判決 昭和45年12月24日)
- 無権代理人が代理人と称して丙と締結した抵当権設定契約を本人が追認したのち、無権代理人がの代理人と称して丁と抵当権設定契約を締結した場合において、丁が無権代理人に本人を代理して右抵当権設定契約をする権限があると信ずべき正当の事由を有するときは、本人は、民法110条および112条の類推適用により、無権代理人のした抵当権設定契約につき責に任じなければならない。
- 約束手形金請求(最高裁判決 昭和46年06月03日)
- 所有権移転登記抹消登記手続請求事件(最高裁判決 平成18年02月23日)民法第94条2項
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