民法第111条
条文
編集(代理権の消滅事由)
- 第111条
解説
編集本人(委任者)について | 代理人(受任者)について | |
---|---|---|
死亡 | 消滅 | 消滅 |
破産手続き開始決定 | 法定代理権は消滅せず 委任による代理権は消滅 |
消滅 |
後見開始の審判 | 消滅せず | 消滅 |
参考条文
編集- 民法第112条(代理権消滅後の表見代理)
- 民法第653条(委任の終了事由)
- 不動産登記法第17条(代理権の不消滅)
- 任意後見契約に関する法律第11条
- (任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)
- 第11条 任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。
- 商法第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
判例
編集- 試掘権移転登録手続等請求(最高裁判決 昭和28年04月23日)戸籍法第89条,民事訴訟法第57条1項,民事訴訟法第85条
- 民法第111条第1項第1号の趣旨
- 本人の死亡を代理権消滅の原因とする民法第111条の規定は、これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではない。
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