ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商法第506条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール商法
>
第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
編集
(
w:商行為
の委任による
w:代理権
の消滅事由の特例)
第506条
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
解説
編集
関連条文
編集
民法第111条
(代理権の消滅事由)
前条:
商法第505条
(商行為の委任)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第507条
削除
商法第508条
(隔地者間における契約の申込み)
このページ「
商法第506条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。