法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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削除

改正経緯

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以下の条文が定められていたが、民法2017年改正に伴い削除(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号))。本条の趣旨は、民法第525条に継承された。

(対話者間における契約の申込み)

第507条
商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

解説

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前条:
商法第506条
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第508条
(隔地者間における契約の申込み)