法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
削除
以下の条文が定められていたが、民法2017年改正に伴い削除(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号))。本条の趣旨は、民法第525条に継承された。
(対話者間における契約の申込み)