法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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第89条  
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

解説

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w:認定死亡と呼ばれる制度で、死体の確認がなされていなくても、死亡したと考えるに充分な状況があれば足りるとされている。
w:失踪宣告と違い、即時に効果を生じる。

参照条文

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判例

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