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戸籍法第89条
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法学
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民事法
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コンメンタール戸籍法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第89条
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
解説
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w:認定死亡
と呼ばれる制度で、死体の確認がなされていなくても、死亡したと考えるに充分な状況があれば足りるとされている。
w:失踪宣告
と違い、即時に効果を生じる。
参照条文
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判例
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試掘権移転登録手続等請求
(最高裁判例 昭和28年04月23日)
民法第111条
,
民訴法第57条
1項,
民訴法第85条
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戸籍法第89条
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