(当事者による更正)
- 第57条
- 訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
具体的事実については、訴訟代理人よりも当事者の方がより正確に知っていることから、当事者にどのような事実を訴訟資料として提出するかについての判断権を認めたものである。したがって法律上の陳述については取消、更正はできない。
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