法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(個別代理)
訴訟を円滑に遂行するため個別代理の原則を定める。
なお、弁理士法6条の2には弁護士と弁理士の共同訴訟代理を定めた規定が置かれている。
第3章 当事者