(競業及びw:利益相反取引の制限)
第356条
w:取締役は、次に掲げる場合には、w:株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
↓ ご確認ください (×)株主総会 → 取締役会(○)
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