ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法第418条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
>
会社法第418条
条文
編集
(
w:執行役
の権限)
第418条
執行役は、次に掲げる職務を行う。
一
第416条
第4項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
二 指名委員会等設置会社の業務の執行
解説
編集
前条:
会社法第417条
(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第10節 指名委員会等及び執行役
次条:
会社法第419条
(執行役の監査委員に対する報告義務等)
このページ「
会社法第418条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。