法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関会社法第399条の6

条文 編集

監査等委員による取締役の行為の差止め)

第399条の6
  1. 監査等委員は、取締役が監査等委員会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
  2. 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

解説 編集

2014年改正における「監査等委員会」制度創設にあたって新設。

関連条文 編集


前条:
会社法第399条の5
(株主総会に対する報告義務)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第9節の2 監査等委員会
次条:
会社法第399条の7
(監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
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