法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関

条文 編集

株主総会に対する報告義務)

第399条の5
監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものについて法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない。

解説 編集

2014年改正における「監査等委員会」制度創設にあたって新設。

関連条文 編集


前条:
会社法第399条の4
(取締役会への報告義務)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第9節の2 監査等委員会
次条:
会社法第399条の6
(監査等委員による取締役の行為の差止め)
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