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会社法第399条の4
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第2編 株式会社
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第2編第4章 機関
条文
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(
取締役会
への報告義務)
第399条の4
監査等委員
は、
取締役
が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第399条の3
(監査等委員会による調査)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第9節の2 監査等委員会
次条:
会社法第399条の5
(株主総会に対する報告義務)
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会社法第399条の4
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