法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第4章 機関

条文

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(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)

第323条
種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、第478条第8項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第322条
(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会

第2款 種類株式総会
次条:
会社法第324条
(種類株主総会の決議)


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