法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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w:会計参与の権限)

第374条
  1. 会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第435条第2項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第441条第1項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第444条第1項に規定する連結計算書類をいう。第396条第1項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。
  2. 会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
    一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
    二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
  3. 会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  4. 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
  5. 会計参与は、その職務を行うに当たっては、第333条第3項第二号又は第三号に掲げる者を使用してはならない。
  6. 委員会設置会社における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第2項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とする。

解説

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  • 会社法第435条(計算書類等の作成及び保存)
  • 会社法第441条(臨時計算書類)
  • 会社法第444条(連結計算書類)
  • 会社法第396条(会計監査人の権限等)
  • 会社法第333条(会計参与の資格等)

関連条文

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前条:
会社法第373条
(取締役会への出席義務等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第6節 会計参与
次条:
会社法第375条
(会計参与の報告義務)


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