法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第4章 機関

条文 編集

(招集権者)

第391条
監査役会は、各監査役が招集する。

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第390条
(権限等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第8節 監査役会
次条:
会社法第392条
(招集手続)


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