法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関

条文 編集

(監査等委員会による取締役会の招集)

第399条の14
監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。

解説 編集

2014年改正における「監査等委員会」制度創設にあたって新設。

関連条文 編集


前条:
会社法第399条の13
(監査等委員会設置会社の取締役会の権限)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第9節の2 監査等委員会
次条:
会社法第400条
(委員の選定等)
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