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会社法第399条の14
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第2編 株式会社
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第2編第4章 機関
条文
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(監査等委員会による取締役会の招集)
第399条の14
監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
解説
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2014年改正における「監査等委員会」制度創設にあたって新設。
関連条文
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前条:
会社法第399条の13
(監査等委員会設置会社の取締役会の権限)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第9節の2 監査等委員会
次条:
会社法第400条
(委員の選定等)
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