法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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(委員の選定等)

第400条
  1. 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第911条第3項第23号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員3人以上で組織する。
  2. 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
  3. 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
  4. 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第399条の14
(監査等委員会による取締役会の招集)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第10節 指名委員会等及び執行役
次条:
会社法第401条
(委員の解職等)
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