法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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w:会計参与の報酬等)

第379条
  1. 会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、w:株主総会の決議によって定める。
  2. 会計参与が2人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。
  3. 会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第378条
(会計参与による計算書類等の備置き等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第6節 会計参与
次条:
会社法第380条
(費用等の請求)


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