法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)>会社法第411条
(招集手続等)
第4章 機関 第10節 指名委員会等及び執行役