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会社法第399条の9
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会社法第399条の9
条文
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(招集手続等)
第399条の9
監査等委員会
を招集するには、
監査等委員
は、監査等委員会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査等委員に対してその通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず、監査等委員会は、監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
取締役
(
会計参与設置会社
にあっては、取締役及び
会計参与
)は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
解説
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関連条文
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招集手続の省略
会社法第368条
会社法第392条
会社法第411条
執行役の説明義務
会社法第411条
会社法第314条
会社法第417条
前条:
会社法第399条の8
(招集権者)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第9節の2 監査等委員会
次条:
会社法第399条の10
(監査等委員会の決議)
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