法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関会社法第399条の9

条文

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(招集手続等)

第399条の9
  1. 監査等委員会を招集するには、監査等委員は、監査等委員会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査等委員に対してその通知を発しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、監査等委員会は、監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
  3. 取締役会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

解説

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2014年改正における「監査等委員会」制度創設にあたって新設。

関連条文

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招集手続の省略
執行役の説明義務

前条:
会社法第399条の8
(招集権者)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第9節の2 監査等委員会
次条:
会社法第399条の10
(監査等委員会の決議)
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