法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)会社法第413条

条文 編集

(議事録)

第413条
  1. 指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から10年間、前条第3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
  2. 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
    一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面
    二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
  3. 指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
  4. 前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
  5. 裁判所は、第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該指名委員会等設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項の許可をすることができない。

解説 編集

関連条文 編集

監査等委員会の議事録
議事録虚偽記載等に対する制裁
本店
備置義務懈怠に対する制裁
省令で定める方法
取締役等の閲覧等請求不当拒否に対する制裁
裁判所の許可

判例 編集


前条:
会社法第412条
(指名委員会等の決議)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関
第10節 指名委員会等及び執行役

第3款 指名委員会等の運営
次条:
会社法第414条
(指名委員会等への報告の省略)


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