法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関会社法第414条

条文 編集

指名委員会等への報告の省略)

第414条
執行役取締役会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第413条
(議事録)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第10節 指名委員会等及び執行役
次条:
会社法第415条
(指名委員会等設置会社の取締役の権限)


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