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会社法第414条
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第2編 株式会社
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第2編第4章 機関
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会社法第414条
条文
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(
指名委員会
等への報告の省略)
第414条
執行役
、
取締役
、
会計参与
又は
会計監査人
が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第413条
(議事録)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第10節 指名委員会等及び執行役
次条:
会社法第415条
(指名委員会等設置会社の取締役の権限)
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会社法第414条
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