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会社法第4条
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第1編 総則 (コンメンタール会社法)
>
会社法第4条
目次
1
条文
1.1
会社法
1.2
商法旧会社編
1.3
旧有限会社法
2
解説
条文
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会社法
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(
住所
)
第4条
会社
の住所は、その
本店の所在地
にあるものとする。
商法旧会社編
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(法人格、住所)
第54条
(略)
会社ノ住所ハ其ノ本店ノ所在地ニ在ルモノトス
旧有限会社法
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省略
(第4条において、上記商法第54条第2項が準用されていた。)
解説
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会社の住所はその本店所在地にあるものとする規定である。
かつての商法と会社法とでは、記述が現代語化された。
「本店所在地」は定款の絶対的記載事項となっている(
会社法第27条
を参照)。
前条:
会社法第3条
(法人格)
会社法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
会社法第5条
(商行為)
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会社法第4条
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