法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第1編 総則 (コンメンタール会社法)>会社法第4条
(住所)
(法人格、住所)
省略
(第4条において、上記商法第54条第2項が準用されていた。)
会社の住所はその本店所在地にあるものとする規定である。 かつての商法と会社法とでは、記述が現代語化された。 「本店所在地」は定款の絶対的記載事項となっている(会社法第27条を参照)。