法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)会社法第4条

条文

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会社法

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住所

第4条
会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。

商法旧会社編

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(法人格、住所)

第54条
  1. (略)
  2. 会社ノ住所ハ其ノ本店ノ所在地ニ在ルモノトス

旧有限会社法

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省略

(第4条において、上記商法第54条第2項が準用されていた。)

解説

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会社の住所はその本店所在地にあるものとする規定である。
かつての商法と会社法とでは、記述が現代語化された。
「本店所在地」は定款の絶対的記載事項となっている(会社法第27条を参照)。

前条:
会社法第3条
(法人格)
会社法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
会社法第5条
(商行為)
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