(住所)
- 第4条
- 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
(法人格、住所)
- 第54条
- (略)
- 会社ノ住所ハ其ノ本店ノ所在地ニ在ルモノトス
省略
(第4条において、上記商法第54条第2項が準用されていた。)
- 会社の住所はその本店所在地にあるものとする規定である。
- かつての商法と会社法とでは、記述が現代語化された。
- 「本店所在地」は定款の絶対的記載事項となっている(会社法第27条を参照)。
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