法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第4章 機関

条文編集

株式会社と役員等との関係)

第330条
株式会社と役員及びw:会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

解説編集

株式会社と役員等(役員及び会計監査人)との法律関係について定めた規定である。

関連条文編集


前条:
会社法第329条
(選任)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
次条:
会社法第331条
(取締役の資格等)


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