民法第43条
条文
編集- 平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除
(法人の能力)
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 約束手形金請求(最高裁判決 昭和44年04月03日)手形法第77条1項1号,手形法第17条,民法第93条,農業協同組合法第10条
- 手形行為は農業協同組合の目的たる事業の範囲に含まれるか
- 手形行為は、農業協同組合の目的たる事業の範囲に含まれる。
- 法人の行為が当該法人の目的の範囲内に属するかどうかは、上告組合のように営利を目的としない法人にあつても、その行為が法人としての活動上必要な行為でありうるかどうかを客観的、抽象的に観察して判断すべきものであるから、法人のした手形行為についてこれを決する場合においては、その原因関係をも含めて判断すべきものではなく、手形行為自体を標準として判断すべきものと解するのが相当である。しかるところ、原審の確定したところによれば、上告組合は、その活動のため現に金銭取引を営んでいるというのであるから、右金銭取引の手段である手形行為をすることも当然に上告組合の目的の範囲内に属するというべきである。
- 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求(通称 岡山労働金庫貸付)(最高裁判決 昭和44年07月04日)民法第1条,民法第387条,労働金庫法第58条
- 労働金庫の会員外の者に対する貸付の効力
- 労働金庫の会員外の者に対する貸付は無効である。
- 員外貸付が無効とされる場合に債務者において右債務を担保するために設定された抵当権の実行による所有権の取得を否定することが許されないとされた事例
- 労働金庫の員外貸付が無効とされる場合においても、右貸付が判示のような事情のもとにされたものであつて、右債務を担保するために設定された抵当権が実行され、第三者がその抵当物件を競落したときは、債務者は、信義則上、右競落人に対し、競落による所有権の取得を否定することは許されない。
- 労働金庫の会員外の者に対する貸付の効力
- 取締役の責任追及請求(八幡製鉄事件 最高裁判決 昭和45年06月24日)民法第644条,商法166条1項1号,商法254条ノ2,商法254条3項,憲法3章
- 政治資金の寄附と会社の権利能力
- 会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎり、会社の権利能力の範囲に属する行為である。(詳細は憲法第3章)
- 所有権移転登記請求(最高裁判決 昭和47年06月02日)民法第177条,民訴法46条,民訴法208条1項,民訴法211条,民訴法212条,民訴法384条,不動産登記法第26条,不動産登記法第36条,不動産登記法第110条の3
- 権利能力なき社団の資産たる不動産についての登記方法
- 権利能力なき社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは、許されないものと解すべきである。
- 権利能力なき社団の資産たる不動産につき登記簿上所有名義人となつていた代表者が交替した場合における新代表者の旧代表者に対する登記請求権
- 権利能力なき社団の資産たる不動産につき、登記簿上所有名義人となつた代表者がその地位を失い、これに代わる新代表者が選任されたときは、新代表者は、旧代表者に対して、当該不動産につき自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求めることができる。
- 権利能力なき社団の資産たる不動産についての登記方法