手形法第77条
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条文編集
【準用】
- 第77条
解説編集
- 左の事項に関する為替手形についての規定は、約束手形の性質に反しない限り、これを約束手形に準用する。
- 第三者にて又は支払人の住所地でない地において支払をするべき為替手形(第4条及び第27条)、利息の約定(第5条)、支払金額に関する記載の差異(第6条)、第7条に規定する条件の下にされた署名の効果、権限なくして又はこれを超えてした者の署名の効果(第八条)及び白地為替手形(第10条)に関する規定もこれを約束手形に準用する。
- 保証に関する規定(第30条乃至第32条)もこれを約束手形に準用する。第31条末項の場合において、何人の為に保証をしたかを表示しないときは約束手形の振出人のためにこれをしたものとみなす。
参照条文編集
判例編集
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和29年04月02日)手形法第17条
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和30年05月31日)手形法第17条
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和35年10月25日)手形法第17条,小切手法第22条
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和43年12月25日)手形法第17条,民法第1条2項,民法第1条3項
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和45年07月16日)手形法第17条
- 損害賠償請求(最高裁判例 昭和46年06月10日)民法第644条,手形法第10条,手形法第75条
- 転付預金債権支払請求(最高裁判例 昭和50年09月25日)民法第468条,民法第511条,民訴法第601条,手形法第39条,手形法第50条
- 約束手形金(最高裁判例 昭和53年04月24日)手形法第11条2項
- 債務不存在確認本訴、約束手形金反訴(最高裁判例 昭和56年10月01日)手形法第11条2項
- 約束手形金(最高裁判例 昭和57年07月15日)手形法第50条1項,手形法第70条1項,民法第1条2項
- 約束手形金(最高裁判例 昭和57年09月07日)民法第427条,民法第442条,民法第465条1項,手形法第17条,手形法第30条1項,手形法第47条1項,手形法第47条3項,手形法第49条
- 約束手形金(最高裁判例 平成5年07月20日)手形法第10条,手形法第70条1項
- 約束手形金(最高裁判例 平成7年07月14日)手形法第17条
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