法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

原文は、カタカナで書かれている。

条文編集

【準用】

第77条
  1. 左の事項に関する為替手形に付ての規定は約束手形の性質に反せざる限り之を約束手形に準用す
    一 裏書(第11条乃至第20条
    二 満期(第33条乃至第37条
    三 支払(第38条乃至第42条
    四 支払拒絶に因る遡求(第43条乃至第50条第52条乃至第54条
    五 参加支払(第55条第59条乃至第63条
    六 謄本(第67条第68条
    七 変造(第69条
    八 時効(第70条第71条
    九 休日、期間の計算及恩恵日の禁止(第72条乃至第74条
  2. 第三者方にて又は支払人の住所地に非ざる地に於て支払を為すべき為替手形(第4条第27条)、利息の約定(第5条)、支払金額に関する記載の差異(第6条)、第7条に規定する条件の下に為されたる署名の効果、権限なくして又は之を超えて為したる者の署名の効果(第八条)及白地為替手形(第10条)に関する規定も亦之を約束手形に準用す
  3. 保証に関する規定(第30条乃至第32条)も亦之を約束手形に準用す第31条末項の場合に於て何人の為に保証を為したるかを表示せざるときは約束手形の振出人の為に之を為したるものと看做す

解説編集

  1. 左の事項に関する為替手形についての規定は、約束手形の性質に反しない限り、これを約束手形に準用する。
    一 裏書(第11条乃至第20条
    二 満期(第33条乃至第37条
    三 支払(第38条乃至第42条
    四 支払拒絶による遡求(第43条乃至第50条第52条乃至第54条
    五 参加支払(第55条第59条乃至第63条
    六 謄本(第67条第68条
    七 変造(第69条
    八 時効(第70条第71条
    九 休日、期間の計算及恩恵日の禁止(第72条乃至第74条
  2. 第三者にて又は支払人の住所地でない地において支払をするべき為替手形(第4条及び第27条)、利息の約定(第5条)、支払金額に関する記載の差異(第6条)、第7条に規定する条件の下にされた署名の効果、権限なくして又はこれを超えてした者の署名の効果(第八条)及び白地為替手形(第10条)に関する規定もこれを約束手形に準用する。
  3. 保証に関する規定(第30条乃至第32条)もこれを約束手形に準用する。第31条末項の場合において、何人の為に保証をしたかを表示しないときは約束手形の振出人のためにこれをしたものとみなす。

参照条文編集

判例編集


前条:
手形法第76条
【手形要件の欠缺】
手形法
第12章 通則
次条:
手形法第78条
【振出人の責任】


このページ「手形法第77条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。