法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

条文

編集
第76条
  1. 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
  2. 満期ノ記載ナキ約束手形ハ之ヲ一覧払ノモノト看做ス
  3. 振出地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ニシテ且振出人ノ住所地タルモノト看做ス
  4. 振出地ノ記載ナキ約束手形ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス

解説

編集
  1. 前条に掲げる事項のいずれかを欠く証券は、約束手形の効力を有しない。但し、次の数項に規定する場合は、この限りでない。
  2. 満期の記載のない約束手形は、これを一覧払いのものとみなす。
  3. 振出地は、特別の表示のない限り、これを支払地かつ振出人の住所地とみなす。
  4. 振出地の記載のない約束手形は、振出人の名称に附記した地においてこれを振出したものとみなす。

判例

編集

参照条文

編集

前条:
第75条
手形法
第12章 通則
次条:
第77条


このページ「手形法第76条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。