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小切手法第22条
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コンメンタール小切手法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第22条
小切手ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ小切手ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
解説
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参照条文
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[[]]()
判例
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小切手金請求
(最高裁判例 昭和46年04月09日)
民法第90条
,
民法第696条
[](最高裁判例 )[[]],[[]]
前条:
小切手法第21条
【小切手の善意取得】
小切手法
第2章 譲渡
次条:
小切手法第23条
【取立委任裏書】
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小切手法第22条
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