民法第696条
条文
編集(和解の効力)
- 第696条
- 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
解説
編集当事者間で争いの対象とされ、互譲によって決定した事項自体について当事者に錯誤があった場合でも、和解契約の錯誤無効を主張することはできない。
参照条文
編集判例
編集- 商品代金請求 (最高裁判所判例 昭和33年06月14日)民法第95条,民法第570条
- 和解が要素の錯誤によつて無効とされた事例
- 仮差押の目的となつているジヤムが一定の品質を有することを前提として和解契約をなしたところ、右ジヤムが粗悪品であつたときは、右和解は要素に錯誤があるものとして無効であると解すべきである。
- 損害賠償請求 (最高裁判決 昭和43年03月15日)民法第709条、民法第695条
- 示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談の効力
- 交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。
- 小切手金請求(最高裁判決 昭和46年04月09日)民法第90条,小切手法第22条
- 賭博による債務の履行のために交付された第三者振出の小切手の支払につき所持人と振出人との間に成立した和解の効力
- 賭博による債務の履行のために第三者振出の小切手の交付を受けた所持人が、振出人との間で小切手金の支払に関し和解契約を締結した場合においては、右契約の内容である振出人の所持人に対する金銭支払の約定は、公序良俗に違反し無効である。
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