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民法第695条
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
和解
)
第695条
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
解説
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参照条文
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判例
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損害賠償請求
(最高裁判決 昭和43年03月15日)
民法第709条
、
民法第696条
大審院昭和7年9月30日判決 和解契約ノ内容トシテ当事者ノ約スル給付カ争ニ係ル債務ノ全部又ハ一部ノ履行タル場合ニ於テハ消滅時効ノ期間如何ハ本来ノ債務ニ付法律ノ定ムル所ニ従フヘキモノトス
前条:
民法第694条
(終身定期金の遺贈)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第14節 和解
次条:
民法第696条
(和解の効力)
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民法第695条
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