ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第694条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
編集
(終身定期金の遺贈)
第694条
この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
民法第693条
(終身定期金債権の存続の宣告)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第13節 終身定期金
次条:
民法第695条
(和解)
このページ「
民法第694条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。