民法第465条
条文
編集(共同保証人間の求償権)
- 第465条
解説
編集連帯債務者間の求償権の規定、委託を受けない保証人の求償権の規定は、共同保証人間の求償権にも準用されることを規定している。
- 民法第442条(連帯債務者間の求償権)
- 民法第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
- 民法第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
- 民法第462条(委託を受けない保証人の求償権)
参照条文
編集- 民法第456条(数人の保証人がある場合)
判例
編集- 求償金請求(最高裁判決 昭和46年03月16日)民法第442条
- 債権者に対する関係では主債務者であるが内部関係においては実質上の連帯保証人にすぎない者に対する他の連帯保証人の求償権
- 甲が債権者に対する関係では主債務者であるが、内部関係においては実質上の主債務者乙の連帯保証人にすぎない場合において、連帯保証人丙が債権者に対し自己の負担部分をこえる額を弁済したときは、丙は、甲に対し丙の負担部分をこえる部分についてのみ甲の負担部分の範囲内で求償権を行使することができる。
- 約束手形金(最高裁判決 昭和57年09月07日)民法第427条,民法第442条,手形法第17条,手形法第30条1項,手形法第47条1項,手形法第47条3項,手形法第49条,手形法第77条1項1号,手形法第77条1項4号,手形法第77条3項
- 約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも保証の趣旨で裏書したものである場合に手形を受戻した第二裏書人に対し第一裏書人が負うべき遡求義務の範囲
- 約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも振出人の手形債務を保証する趣旨で裏書したものである場合において、第二裏書人が所持人から手形を受戻したうえ第一裏書人に対し遡求したときは、第一裏書人は民法645条1項の規定の限度においてのみ遡求に応じれば足り、右の遡求義務の範囲の基準となる裏書人間の負担部分につき特約がないときは、負担部分は平等である。
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