民法第465条
条文編集
(共同保証人間の求償権)
- 第465条
解説編集
連帯債務者間の求償権の規定、委託を受けない保証人の求償権の規定は、共同保証人間の求償権にも準用されることを規定している。
- 民法第442条(連帯債務者間の求償権)
- 民法第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
- 民法第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
- 民法第462条(委託を受けない保証人の求償権)
参照条文編集
- 民法第456条(数人の保証人がある場合)
判例編集
- 求償金請求(最高裁判決 昭和46年03月16日)民法第442条
- 約束手形金(最高裁判決 昭和57年09月07日)民法第427条,民法第442条,手形法第17条,手形法第30条1項,手形法第47条1項,手形法第47条3項,手形法第49条,手形法第77条1項1号,手形法第77条1項4号,手形法第77条3項
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