ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第464条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(
連帯債務
又は
不可分債務
の
保証人
の求償権)
第464条
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
民法第463条
(通知を怠った保証人の求償の制限)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務
第5款 保証債務
次条:
民法第465条
(共同保証人間の求償権)
このページ「
民法第464条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。