コンメンタールコンメンタール手形法

条文

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第47条  
  1. 為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ
  2. 持人ハ前項ノ債務者ニ対シ其ノ債務ヲ負ヒタル順序ニ拘ラズ各別又ハ共同ニ請求ヲ為スコトヲ得
  3. 替手形ノ署名者ニシテ之ヲ受戻シタルモノモ同一ノ権利ヲ有ス
  4. 務者ノ一人ニ対スル請求ハ他ノ債務者ニ対スル請求ヲ妨ゲズ既ニ請求ヲ受ケタル者ノ後者ニ対シテモ亦同ジ

解説

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  1. 為替手形の振出、引受、裏書又は保証をした者は、所持人に対して合同してその責に任ずる。
  2. 所持人は、前項の債務者に対してその債務を負った順序にかかわらず、各別又は共同に請求することができる。
  3. 為替手形の署名者であって、これを受戻したものも、同一の権利を有する。
  4. 債務者の一人に対する請求は、他の債務者に対する請求を妨げない。既に請求を受けた者の後者に対しても同様である。

判例

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  1. 約束手形金請求(最高裁判例 昭和36年07月31日)手形法第75条7号
  2. 約束手形金(最高裁判例 昭和57年09月07日)民法第427条,民法第442条,民法第465条1項,手形法第17条,手形法第30条1項,手形法第49条,手形法第77条1項1号,1項4号,3項
    約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも保証の趣旨で裏書したものである場合に手形を受戻した第二裏書人に対し第一裏書人が負うべき遡求義務の範囲
    約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも振出人の手形債務を保証する趣旨で裏書したものである場合において、第二裏書人が所持人から手形を受戻したうえ第一裏書人に対し遡求したときは、第一裏書人は民法第465条1項の規定の限度においてのみ遡求に応じれば足り、右の遡求義務の範囲の基準となる裏書人間の負担部分につき特約がないときは、負担部分は平等である。

参照条文

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前条:
第46条
手形法
第7章 引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求
次条:
第48条
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