法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

原文は、カタカナで書かれている。

条文編集

【人的抗弁の切断】

第17条
為替手形に依り請求を受けたる者は振出人其の他所持人の前者に対する人的関係に基く抗弁を以て所持人に対抗することを得ず但し所持人が其の債務者を害することを知りて手形を取得したるときは此の限に在らず

解説編集

為替手形によって請求を受けた者は、振出人その他所持人の前者に対する人的関係に基づく抗弁をもって所持人に対抗することができない。但し、所持人がその債務者を害することを知って手形を取得したときは、この限りでない。

判例編集

参照条文編集


前条:
第16条
【裏書の資格授与的効力、手形の善意取得】
手形法
第2章 裏書
次条:
第18条
【取立委任裏書】


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