手形法第17条
原文は、カタカナで書かれている。
条文編集
【人的抗弁の切断】
- 第17条
- 為替手形に依り請求を受けたる者は振出人其の他所持人の前者に対する人的関係に基く抗弁を以て所持人に対抗することを得ず但し所持人が其の債務者を害することを知りて手形を取得したるときは此の限に在らず
解説編集
- 為替手形によって請求を受けた者は、振出人その他所持人の前者に対する人的関係に基づく抗弁をもって所持人に対抗することができない。但し、所持人がその債務者を害することを知って手形を取得したときは、この限りでない。
判例編集
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和29年04月02日)手形法第77条
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和30年05月31日)手形法第77条
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和30年11月18日)
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和34年07月14日)
- 為替手形の支払呈示禁止請求(最高裁判例 昭和35年02月11日)
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和35年10月25日)小切手法第22条
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和37年05月01日)
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和40年04月09日)
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和42年04月27日)
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和43年12月25日)手形法第77条,民法第1条2項,民法第1条3項
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和45年07月16日)手形法第77条1項1号
- 約束手形金(最高裁判例 昭和57年09月07日)民法第427条,民法第442条,民法第465条1項,手形法第30条1項,手形法第47条1項,手形法第47条3項,手形法第49条,手形法第77条1項1号,1項4号,3項
- 約束手形金(最高裁判例 平成7年07月14日)手形法第77条
参照条文編集
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