法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

条文編集

第12条  
  1. 裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
  2. 一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス
  3. 持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス

解説編集

  1. 裏書は、単純でなければならない。裏書に附した条件は、これを記載していないものとみなす。
  2. 一部の裏書は、これを無効とする。
  3. 持参人払の裏書は、白地式裏書と同一の効力を有する。

判例編集

参照条文編集


前条:
第11条
手形法
第2章 裏書
次条:
第13条


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