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手形法第12条
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コンメンタール手形法
目次
1
条文
2
解説
3
判例
4
参照条文
条文
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第12条
裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス
持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス
解説
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裏書は、単純でなければならない。裏書に附した条件は、これを記載していないものとみなす。
一部の裏書は、これを無効とする。
持参人払の裏書は、白地式裏書と同一の効力を有する。
判例
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参照条文
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前条:
第11条
手形法
第2章 裏書
次条:
第13条
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