民法第465条の2
条文
編集(個人根保証契約の保証人の責任等)
- 第465条の2
- 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
- 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
- 第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。
改正経緯
編集貸金等根保証契約に関する規律が、個人である保証人の保護を目的に、平成16年(2004年)改正において導入、『第2目 貸金等根保証契約』に規定されたが、2017年改正により、負担債務の種類を貸金等に限定する制限を撤廃し、かつ、個人による根保証である旨を明確にするため名称を「貸金等根保証契約」から「個人根保証契約」に改めた。
2017年改正による改正は、以下のとおり。
- 見出し
- (改正前)貸金等根保証契約の保証人の責任等
- (改正後)個人根保証契約の保証人の責任等
- 第1項
- 定義の改正
- (改正前)その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、
- (改正後)保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、
- 用字の改正
- (改正前)従たるすべてのもの
- (改正後)従たる全てのもの
- 定義の改正
- 第2項/第3項
- (改正前)貸金等根保証契約
- (改正後)個人根保証契約
解説
編集根保証とは、一定の範囲で継続的に発生する不特定の債務を包括的に保証するという保証の形態をいう。身近な典型例としては、雇用や不動産賃貸時における「身元保証」がある。
根保証は、保証人の意図しない債務を負うリスクを有し、個人については、このリスクを回避させるため、保証人が個人である場合には、保証の限度額(極度額)を定め、かつ、書面等により交わされなければ無効とした。
2017年改正により、債務の範囲の制限がなくなったことにより、個人による「身元保証契約」は、雇用の場合も不動産賃貸の場合も「個人根保証契約」の範疇に入り、極度額を定め、書面等で取り交わすことが義務化された。
参照条文
編集- 2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
- 3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
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