法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

条文

編集

債権の譲渡における債務者の抗弁)

第468条
  1. 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
  2. 第466条第4項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とし、第466条の3の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条の3の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。

改正経緯

編集

2017年改正前の条文は以下のとおり

(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)

  1. 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
  2. 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
改正前解説
債権譲渡が行われた場合、債務者は、譲渡人に主張できたことはすべて譲受人に主張できるのが原則である。しかし、債務者が異議のない承諾をした場合には、債務者が譲渡人に対して主張できたことも譲受人には主張できなくなる。もっとも、これは譲受人の保護のための規定であるから、譲渡人に対しては異議のない承諾後もなお主張は可能である。
対抗することができた事由
抗弁権、債権の成立・存続、行使を阻害する事由が、含まれる。

解説

編集
  1. 2017年改正により、「異議をとどめない承諾」による抗弁権の制限条項を削除。債務者が真摯に債権譲渡を認めた場合と単に「債権譲渡を認めます」と通知しただけの判別は一律にはし難かった事による。
  2. 「譲渡禁止特約」を前提に債務者が債務を履行しない場合において、対抗要件具備時とは以下の場合をいう。
    1. 第466条第4項に定める譲受人等による「相当の期間を定めた譲渡人への履行の催告」がなされ、その期間内に履行がなく、債務者が履行を拒否できなくなった場合、債務者は相当の期間を経過した時
    2. 譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、無条件に債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができるが、この場合においては、債務者は譲受人から供託の請求を受けた時。

参照条文

編集

判例

編集
  1. 転付金請求(最高裁判決 昭和32年07月19日)手形法第38条,民法第506条1項
    1. 弁済期到来前の受働債権の譲渡または転付と債務者の相殺
      弁済期到来前に受働債権の譲渡または転付があつた場合でも、債務者が右の譲渡通知または転付命令送達の当時すでに弁済期の到来している反対債権を有する以上、右譲受または転付債権者に対し相殺をもつて対抗することができる。
    2. 受働債権の譲渡と債務者の相殺の意思表示の相手方
      債務者が受働債権の譲受人に対し相殺をもつて対抗する場合には、その相殺の意思表示はこれを右譲受人に対してなすべきである。
  2. 譲渡債権請求(最高裁判決 昭和42年10月27日)
    未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする請負契約の解除をもつて右債権の譲受人に対抗することができるとされた事例
    未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について、債務者の異議をとどめない承諾がされても、譲受人が右債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知つていた場合には、債務者は、右債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする当該請負契約の解除をもつて譲受人に対抗することができる。
  3. 転付預金債権支払請求(最高裁判決 昭和50年09月25日)民法第511条,民訴法第601条,手形法第39条,手形法第50条,手形法第77条
    金融機関が手形貸付債権又は手形買戻請求権をもつて転付された預金債権を相殺した場合と手形の返還先
    金融機関が預金者から第三者に転付された預金債権を右預金者に対する手形貸付債権又は手形買戻請求権をもつて相殺した結果預金債権が転付前に遡つて消滅した場合には、金融機関は、手形貸付けについて振り出された手形又は買戻の対象となつた手形を右預金者に返還すべきであり、預金債権の転付を受けた第三者に返還すべきではない。
  4. 譲受債権請求(最高裁判決  昭和50年12月08日)
    債権が譲渡される前から債権者に対して反対債権を有していた債務者が右反対債権を自働債権とし被譲渡債権を受働債権としてした相殺を有効と認めた事例
    債権が譲渡され、その債務者が、譲渡通知を受けたにとどまり、かつ、右通知を受ける前に譲渡人に対して反対債権を取得していた場合において、譲受人が譲渡人である会社の取締役である等判示の事実関係があるときには、右被譲渡債権及び反対債権の弁済期の前後を問わず、両者の弁済期が到来すれば、被譲渡債権の債務者は、譲受人に対し、右反対債権を自働債権として、被譲渡債権と相殺することができる。
  5. 不動産所有権確認等(最高裁判決 平成4年11月06日)
    抵当権の被担保債権の消滅後の債権譲渡に対する異議をとどめない承諾と抵当権の帰すう
    抵当権の被担保債権が弁済によって消滅した後に譲渡され、債務者が異議をとどめないで債権譲渡を承諾した場合であっても、右弁済前の第三取得者に対する関係において、抵当権は復活しない。
  6. 根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴、貸金請求反訴(最高裁判決 平成9年11月11日)
    賭博債権の譲渡を異議なく承諾した債務者が右債権の譲受人に対して賭博契約の公序良俗違反による無効を主張することの可否
    賭博の勝ち負けによって生じた債権が譲渡された場合においては、右債権の債務者が異議をとどめずに右債権譲渡を承諾したときであっても、債務者に信義則に反する行為があるなどの特段の事情のない限り、債務者は、右債権の譲受人に対して右債権の発生に係る契約の公序良俗違反による無効を主張してその履行を拒むことができる。
  7. 不当利得返還請求(最高裁判決 平成27年6月1日)
    異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合
    債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において,譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても,このことについて譲受人に過失があるときには,債務者は,当該事由をもって譲受人に対抗することができる

前条:
民法第467条
(債権の譲渡の対抗要件)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第4節 債権の譲渡
次条:
民法第469条
(債権の譲渡における相殺権)
このページ「民法第468条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。